主婦も実質年収がゼロ・・・
貸金業法改正が完全施行されると、無職の方で年収がゼロの場合は実質キャッシングが不可能となります。
ということは、主婦や学生も、パートやアルバイトを行っていなければ年収がありません。
この場合はどのようになるのか、金融庁から関連情報を調べてみました。
配偶者貸付契約を結んでいることが必要
この時必要となるのが、「除外貸付及び例外貸付に係る情報」の提供です。
この内容が、配偶者貸付契約を行っているという証明です。
この契約を結ぶことで、主婦は配偶者である夫の年収の範囲内であればお金を借りることが可能ということです。
「主婦業は無償労働としてみなすべきでは?」
カード会社への苦情の問い合わせにも多いのが、専業主婦が無償労働としてみなされるのではないのかというものです。
配偶者の同意を得るということに対して抵抗感を持つ方も多く、無償労働とみなすべきだという意見を持たれている方が居ることで、カード会社も法律の周知にてこずっている現状があるようですね。
貸金業者が金融庁に提示を義務付けられている
クレジットカードのキャッシング枠の利用に関して、既に、カード会社から返信が必要な郵送物が届いたと思います。
これは、カード契約している本人や、(配偶者貸付契約を行っているなら)配偶者の年収がわかる資料を添付して返送しなくてはなりません。
なぜ必要なのかは、ここで集めた情報を、貸金業者は金融庁への提示が義務付けられている為です。
そして、提示が確認できなかった場合は、金融庁の指示で事実上キャッシングの利用をさせてはいけないというようになるので、貸金業者も、提示を急いでいるという状況ですね。
年末の時期に提示の案内が届いたのは、源泉徴収票が配布されるということも関係していると思われます。
必要書類を提出しないとどうなるのか
提出期間内に必要書類を提出しない場合、まずは、電話連絡があり確認資料の提出を促します。連絡が取れない場合や、提出の大幅な遅延となると、実質キャッシング枠の利用は不可能となる恐れがありますのでご注意ください。
また、今回の貸金業法改正により変わるのは、キャッシング枠だけですので、ショッピング枠は対象外となります。キャッシングは利用しないけど、ショッピング枠は利用するという方の場合、キャッシング機能を残しておきたい場合は必要書類の提出は必ず行いましょう。
