所得証明書と年収3分の1以下
まず、貸金業法とは、貸金業者等からの借り入れに菅する法律です。このことは裁量規制というのですが、借りられる金額に限度額を設けるという新しい規制です。
(平成22年6月18日より開始)
この採用規制により、年収の3分の1を超えるお金の借り入れができなくなりました。該当するのは、貸金業法制度が実施されてからの借入れに対してなので、それ以前の借入金額が3分の1を超えている部分は、すぐに支払いをしなければならないという心配はありません。
また、この制度に該当するのは、個人が貸金業者から借りることについてなので、法人や個人事業者が借り入れをする場合や、住宅ローンのようなものは別扱いとなります。年収に対して借り入れ出来る金額が決まるということから、今後は所得証明書である源泉徴収票、もしくは給料明細等、年間の収入がわかるものを提出しなければならなくなりました。
貸金業法でその他に重要なことは、上限金利が引き下げられたことです。改正前は、出資法の上限金利である29.2%でしたが、平成22年6月18日以降では、借入金額に応じて、15%~20%にまで引き下げられました。いわゆる、グレーゾーン金利が完全に撤廃されたのです。
もしも上限金利を超えて貸し付けを行った場合は刑事罰の対象となりますので、今後、キャッシングを行う場合は、違法な貸付行っていないかということを確認することも、自分の負担を押さえる為に欠かせないことです。
制度改正の背景
それでは、貸金業法がなぜ改正されたのかという部分について少し触れておきたいと思います。まずこの法律は、借りる側と貸す側のどちらを意識した制度なのかについて。
貸金業法改正の裏には、年々増加する多重債務者の存在があります。
借りるまではいいものの、返済の予定がたたず、更に他からの借り入れをして返済にあてることを繰り返す。このような、多重債務者が多くなっている現状が大きな社会問題となっています。
そして、多重債務を起こす引き金となっている貸金業者全体に対して、無理な貸し付けを行わせないということを目的とした法律です。
複数の貸金業者から借りる場合
それでは、もしも複数の貸金業者から借りる場合はどのようにすればいいのかということですが、まず個人は複数の貸金業者からの借入合計金額が、年収の3分の1を超える事ができません。
1社から3分の1ではないので、間違わないようにして下さい。
ただし、もしも複数から借入金額が年収の3分の1を超えた場合は、個人への罰則規定はありません。おそらく、貸し付けを行った貸金業者側に何らかの罰則があるものだと思われますが、このあたりについては今後、調べていきたいと思います。
この貸金業法改正により、生活が苦しくなったという人も少なく無いと言うのが現状です。今後の生活に見通しがつかずどうすれば良い訛路頭に迷ってる方もいるかもしれませんので、金融庁の紹介する相談窓口へ連絡することをおすすめします。